>>10 裁判所から最低一年いるように言われてる、施設長は一年は譲らないって言ってる、騙されてるのかな
>>9 騙されてるんでは?
日本の障害者向けグループホームの場合、原則として身元引受人(家族など)の許可がないと退去できない、という制度ではありません。
利用者本人が契約者であり、本人に判断能力がある場合は、基本的に本人の意思で、
* 退去したい
* 別の住まいに移りたい
* 一人暮らしをしたい
という選択ができます。
ただし、現実には以下のようなケースがあります。
1. 本人が契約能力を持っている場合
→ 本人の意思が優先されます。
家族や身元引受人が反対しても、それだけで退去を止めることはできません。
2. 成年後見人がいる場合
本人の判断能力が著しく低下していて、家庭裁判所が成年後見人を選任している場合は、契約や財産管理について後見人が関わります。
ただし、成年後見人でも「本人を閉じ込める権限」があるわけではありません。本人の意思や利益を考慮する必要があります。
3. 本人が退去を希望しても難しい場合
例えば、
* 次の住居が決まっていない
* 生活費や支援体制の問題がある
* 退去すると本人の安全が大きく損なわれる可能性がある
などの場合、施設や支援者が調整を行うことがあります。
つまり、「身元引受人が許可しないから一生出られない」という仕組みではありません。
勝てないよ
グループホームならそれくらい家賃と生活費でかかる